昭和40年代に入り、海洋性レジャーの大衆化が進み、プレジャーモータボート、ヨット、遊漁船等の小型船舶が増加するとともに、事故も急増しました。
このため、これら小型船舶の安全性を確保し、人命の安全の確保を図る必要性が生じ、昭和48年に「船舶安全法」が改正され、それまで、検査の対象外であったこれら小型船舶についても、検査の対象に加えられることとなりました。
実際の検査業務は、昭和49年2月に、国の検査代行機関として設立されました「日本小型船舶検査機構」が、昭和49年9月から実施することとなりました。
新しく検査対象となったすべてのこれらの船舶は、昭和52年3月までの、2年6ヶ月の間に検査を終了しなければならないこととなりましたが、これらの小型船舶には、救命胴衣、救命浮環等いわゆる法定船用品を装備することが必要となりました。
したがいまして、これら法定船用品を製造する業界としましても、製品の安定供給体制の整備が急務となり、また、製品の品質・性能の向上を図るための各種調査、試験、研究を行うことも必要となりました。
このため、業界が一丸となって取り組む必要があったことから、業界の親睦を図り秩序ある発展を期することを目的として、(当時の代表的企業12社が発起人となり)昭和49年11月に、「小型船舶法定船用品協議会」が設立されました。
その後、いわゆる法定船用品外であった小型船舶用機関が型式承認されたことに伴い、機関の製造事業者が加入することとなったのを機会に、昭和51年11月に、名称を「小型船舶関連事業協議会」と改めました。 |
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